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学生生活

緊急時の授業の取り扱いについて

緊急時の授業の取り扱いについて (令和4年4月1日改正)

台風等、および交通機関が不通となった場合の原則を「緊急時の授業等の取扱内規」に基づき次のように定めています。
このような場合、電話での問い合わせには応じられませんので、原則にしたがって判断をしてください。
なお、全学休講等はホームページにも掲載しますのでご覧ください。

1. 交通機関が不通となった場合、または特別警報もしくは暴風警報が発令された場合

〔交通機関が不通の場合〕

  1. JR(大阪~草津間)、阪急(京都河原町~大阪梅田間)、京阪(出町柳~淀屋橋間)、近鉄(京都~大和西大寺間)の内3社以上の交通機関が全面的又は部分的に運行中止のとき。
  2. 京都市営バス及び京都市営地下鉄が全面運行中止のとき。

〔特別警報または暴風警報の対象となる地域〕

京都府南部。

(注)京都府南部については、「南丹・京丹波」、「京都・亀岡」、「山城中部」及び「山城南部」の4区域に細分される場合がある。この場合、いずれの地域も対象とする

〔授業の取扱〕

  1. 午前7時までに解除された時は、平常どおり授業を行う。
  2. 午前10時までに解除された時は、第3講時より授業を行う。
  3. 午前12時までに解除された時は、第4講時より授業を行う。
  4. 午後2時までに解除された時は、第5講時より授業を行う。
  5. 午後2時を過ぎても解除されない時は、終日休講とする。

2. 定期試験、集中講義、補講についても、原則として前記1項を準用する。

3. 緊急事態の状況によっては、前記の規定にかかわらず、別途の措置を講ずる場合がある。

(注)緊急事態とは地震等による災害等を想定しています。
(注)授業時間帯(在学中)に特別警報または暴風警報が発令された場合は、個別状況により休講等を決定します。
(注)特別警報は、全ての天候現象により発令される種類を含む。

4. 上記交通機関又は地域以外で、不通、特別警報・暴風警報の影響を受けた学生は、教務課にその事情を申し出ること。

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