第129回例会(詳細)
生存権の現在地~生活保護40年、生活保護裁判30年の地点から
吉永 純(社会福祉学部教授=公的扶助論)
報告者が生活保護に関わり始めて早40年余り、また生活保護の裁判の支援を始めて30年になります。いうまでもなく、生活保護は最後のセーフティネットとして市民の誰にでも保障される「最後の安心」です。しかし、生活保護で保障される生活は「健康で文化的な生活」といえるのでしょうか?生活保護が権利であることから、違法な行政の決定があったときには、最終的には裁判に訴えて権利の実現を図ることができます。とはいえ、最低限度の生活をしている人が裁判に訴えるということはどういうことなのか?応援する人もいれば、「お上から生活費をもらっているのにそのお上を訴えるとはどういうこと?」という非難の声も聞こえてきます。
研究会では、生活保護利用者がどういう事件に遭遇し、どのような思いで裁判に立ち上がったのか、その結果や影響はどうであったか、原告勝訴となった本年6月27日の最高裁判決の意味なども含めてお話します。
【日 時】2025年12月3日(水) 午後6時~午後8時
【場 所】花園大学 返照館304教室
【参加費】無料
【開催にあたっての注意点】
今回の研究会は対面のみで開催いたします。
事前のお申し込みは不要です。
ふるってご参加ください。