緊急時の授業の取り扱い

緊急時の授業の取扱内規

令和8年8月1日改正

 

交通機関が不通となった場合や、特別警報もしくは暴風警報が発令された場合の授業の取り扱いは、次の基準によります。

 

1.交通機関が不通となった場合、又は特別警報もしくは暴風警報が発令された場合

交通機関が不通の場合

(1)JR(大阪~草津間)、阪急(京都河原町~大阪梅田間)、京阪(出町柳~淀屋橋間)、近鉄(京都~大和西大寺間)の内3社以上の交通機関が全面的又は部分的に運行中止のとき。
(2)京都市営バス及び京都市営地下鉄が全面運行中止のとき。

特別警報または暴風警報の対象となる地域

京都府南部。
(注)京都府南部については、「南丹・京丹波」「京都・亀岡」「山城中部」及び「山城南部」の4区域に細分される場合がある。この場合、いずれの地域も対象とする。
(注)特別警報は全ての天候現象により発令される種類を含む。

授業の取扱

(1) 午前7時までに解除された時は、平常どおり授業を行う。
(2) 午前10時までに解除された時は、第3講時より授業を行う。
(3) 午前10時を過ぎても解除されない場合は、終日休講とする。

 

2.定期試験、集中講義、補講についても、原則として前記1項を準用する。

3.緊急事態(地震、災害、前記以外の警報等)の状況によっては、前記の規定にかかわらず、別途の措置を講ずる場合がある。

4. 授業時間帯(在学中)に特別警報又は暴風警報が発令された場合は、個別状況により休講等を決定する。

5. 上記交通機関又は地域以外で、不通、特別警報・暴風警報の影響を受けた学生は、教務課にその事情を申し出ること。